最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1531 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人友松千代一の上告趣意について。
論旨は被告人の経歴、家庭の状況、犯行後の心境等を縷述して、原判決が刑の執
行猶予を言渡さなかつたのを正義に反するというのであるから、畢竟事実審たる原
裁判所の適法な裁量権の行使を非難するに帰するものであつて上告適法の理由とな
らぬ。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 松本武裕関与
昭和二五年一二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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